大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1745 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人両

名の弁護人柴田次郎の上告趣意のうち、憲法一一条、一三条、三一条、三二条違反

をいう点の実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、憲法一四条違反をい

う点は、被告人両名の起訴につき検察官がその裁量権を適正に行使したものと認め

られるとした原判決の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余は、、事

実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。なお、記録によれば、被告人Bの検察官に対する各供述調

書の任意性が認められるとした原判決の判断は、正当である。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年一二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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